廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれますが、この2つの一番の違いは誰が処理を行うかということです。
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | |
処理責任 | 市町村 | 排出事業者 |
上の表のように、一般廃棄物では市町村が、産業廃棄物では排出事業者が処理責任を負います。
排出事業者には、産業廃棄物の処理を専門業者に委託することが認められています。
しかし、委託して廃棄物が目の前から消えればそれで終わり、ということにはなりません。
排出事業者は自ら出した産業廃棄物が適正に処理されるまで責任を持たなければならないのです。
つまり、委託する処理業者が不法投棄を行った場合、最終的な責任を追及されるのは処理業者ではなく、排出事業者となります。
排出事業者は処理を委託することはできても、「処理の責任」まで処理業者に委託することはできません。
排出事業者責任を規定しているのは廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。
・委託契約書の締結
・マニフェスト運用
・行政報告
廃掃法では上記のような、産業廃棄物の取り扱いについてこと細かなルールが定められています。
自ら出した産業廃棄物について法律に違反する行為があれば、その責任はすべて排出事業者が取ることになります。
「そんなルールがあったなんて知らなかった」
「委託した処理業者が違法行為を行っていたなんて知らなかった」
などの言い訳は通りません。
産業廃棄物を出すということは、大きな責任を負うことなのです。
そのためにも、廃掃法に規定されている排出事業者責任や、産業廃棄物を取り扱う際のルールを理解しておくことが排出事業者には求められます。